施工対象エリア
諫早市、大村市、雲仙市、島原市、長崎市
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①受け取った資金の使用目的が住宅の取得で、直系尊属(父母、祖父母)から与えられたこと ②贈与を受けた次の年3月15日までに自宅の新築・購入・増改築等を行い、住みはじめること